介護保険制度を知る

介護保険は「もしも」のときに備える助け合いの制度です

介護保険とは、介護が必要な人を社会全体で支える制度のことで、市町村または介護保険組合が運営し、40歳以上の方が加入します。医療保険とは異なり、保険料を納めているだけでは介護保険を利用(受給)することはできず、「要介護認定」を受ける必要があります。

介護保険の受給対象者は

介護保険を適用した介護サービスを受けることができるのは、
①65歳以上(第1号被保険者)で、介護や支援が必要であると認定された人
②40~64歳(第2号被保険者)で、
特定の病気(介護保険で定められた16種類の疾病)が原因で要介護認定を受けた人
で、サービスや福祉用具を本人負担1割で利用することができます。(ただし、要介護度に応じて利用できるサービス内容・限度額が異なります。)

介護保険が対象となる特定の病気の一覧
  1. 筋萎縮性側索硬化症

  2. 骨折を伴う骨粗しょう症

  3. 後縦靭帯骨化症

  4. 多系統萎縮症

  5. 脊髄小脳変性症

  6. 脊柱管狭窄症

  7. 初老期における認知症

  8. 早老症

  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

  10. 脳血管疾患

  11. 閉塞性動脈硬化症

  12. パーキンソン病関連疾患

  13. がん(がん末期)

  14. 慢性閉塞性肺疾患

  15. 関節リウマチ

  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護認定を受ける手続き

「要介護認定」とは、どれくらい介護・支援が必要か(要介護度)を判断するための審査です。申請は、市町村の介護保険担当課または介護保険組合で受け付けています。本人・家族のほか、地域包括支援センターなどが代行して申請することができます。

認定までの流れ

担当の調査員が申請者のご自宅を訪問し、基本調査項目と個別の事情(特記事項)について聞き取りを行います。

市町村からかかりつけ医へ、意見書の作成が依頼されます。

聞き取り調査の結果をコンピュータで処理し、一次判定を行います。

認定審査会が開かれ、一次判定結果、特記事項、意見書などをもとに専門家による審査が行われます。(二次判定)

結果の通知は、申請から30日以内に届きます。結果に不服がある場合は、再度審査を求めることができます。

要介護度に応じて、必要な介護サービスを選択します。

申請から認定までの流れ

介護認定の申請から認定完了までの流れ

要介護認定の目安

  • 要支援1

    日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要

  • 要支援2

    日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば機能の維持、改善が見込める。

  • 要介護1

    立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要

  • 要介護2

    立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助がが必要。

  • 要介護3

    立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。

  • 要介護4

    生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難

  • 要介護5

    生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。

介護保険Q&A 介護保険(在宅介護)に関する質問にお答えします。
イリスの介護用住宅改修・リフォーム事例
スタッフブログ にじいろDiary おすすめ商品や新商品の情報が満載!