介護保険とは、介護が必要な人を社会全体で支える制度のことで、市町村または介護保険組合が運営し、40歳以上の方が加入します。医療保険とは異なり、保険料を納めているだけでは介護保険を利用(受給)することはできず、「要介護認定」を受ける必要があります。
介護保険を適用した介護サービスを受けることができるのは、
①65歳以上(第1号被保険者)で、介護や支援が必要であると認定された人
②40~64歳(第2号被保険者)で、特定の病気(介護保険で定められた16種類の疾病)が原因で要介護認定を受けた人
で、サービスや福祉用具を本人負担1割で利用することができます。(ただし、要介護度に応じて利用できるサービス内容・限度額が異なります。)
筋萎縮性側索硬化症
骨折を伴う骨粗しょう症
後縦靭帯骨化症
多系統萎縮症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
初老期における認知症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
パーキンソン病関連疾患
がん(がん末期)
慢性閉塞性肺疾患
関節リウマチ
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「要介護認定」とは、どれくらい介護・支援が必要か(要介護度)を判断するための審査です。申請は、市町村の介護保険担当課または介護保険組合で受け付けています。本人・家族のほか、地域包括支援センターなどが代行して申請することができます。
担当の調査員が申請者のご自宅を訪問し、基本調査項目と個別の事情(特記事項)について聞き取りを行います。
市町村からかかりつけ医へ、意見書の作成が依頼されます。
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聞き取り調査の結果をコンピュータで処理し、一次判定を行います。
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認定審査会が開かれ、一次判定結果、特記事項、意見書などをもとに専門家による審査が行われます。(二次判定)
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結果の通知は、申請から30日以内に届きます。結果に不服がある場合は、再度審査を求めることができます。
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要介護度に応じて、必要な介護サービスを選択します。
申請から認定までの流れ
要介護認定の目安
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば機能の維持、改善が見込める。
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助がが必要。
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。